介護報酬早見表 2018年4月版

追補

2019/09/18
令和元年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.3)(2019.8.29)の追補情報です。
追補(2019.8.29)
2019/09/18
事務連絡老健局20190823(介護保険事務処理システム変更による参考資料の送付について)記載要領様式等の追補情報です。
追補(2019.8.23)
2019/09/18
介護保険最新情報vol.736(2019.8.13)(老推発0813第1号/留意事項通知など)の追補情報です。
追補(2019.8.13)
2019/09/18

算定構造表(2019.8.6事務連絡)の追補情報です。

追補(2019.8.6)
2019/09/18

令和元年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.2)(2019.7.23)の追補情報です。

追補(2019.7.23)
2019/07/22

介護保険最新情報vol.719(2019.4.12)(介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方等について)/事務連絡老健局20190412(「2019 年度介護報酬改定に関する Q&A(Vol.1))の追補情報です。

追補(2019.4.12)
2019/07/22
算定構造表(2019.4.2事務連絡)の追補情報です。
追補(2019.4.2)
2019/07/22
平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.10)(2019.3.29)の追補情報です。
追補(2019.3.29)
2019/07/22
事務連絡老健局20190328(「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する件」の公布)の追補情報です。
追補(2019.3.28)
2019/07/22
平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.9)(2019.3.15)の追補情報です。
追補(2019.3.15)
2019/07/22
介護保険最新情報vol.700(2019.3.8)(要介護被保険者等である患者に対する入院外の維持期・生活期の疾患別リハビリテーションに係る経過措置の終了に当たっての必要な対応)の追補情報です。
追補(2019.3.8)
2019/07/22
平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.8)(2019.2.5)の追補情報です。
追補(2019.2.5)
2019/07/22
介護保険最新情報vol.693(2019.1.10)(「指定居宅サービス、指定居宅介護支援等に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う介護給付費算定に係る体制等に関する届出等における留意点について」の一部改正)の追補情報です。
追補(2019.1.10)
2019/07/22
平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.7)(2018.11.7)の追補情報です。
追補(2018.11.7)
2019/07/22
介護保険最新情報vol.682(2018.9.28)(「介護保険制度下での介護サービスの対価に係る医療費控除の取扱いに係る留意点」の一部改正)の追補情報です。
追補(2018.9.28)
2019/07/22
介護保険最新情報vol.678(2018.9.28)(介護保険サービスと保険外サービスを組み合わせて提供する場合の取扱い)の追補情報です。
追補(2018.9.28)
2019/07/22
介護保険最新情報vol.677(2018.9.14)(「低所得者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額の軽減制度の実施について」の一部改正)の追補情報です。
追補(2018.9.14)
2019/07/22
事務連絡医政局総務課20180913(病院又は診療所を介護保険施設等へ転用する場合の手続の周知)の追補情報です。
追補(2018.9.13)
2019/07/22
平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.6)(2018.8.6)の追補情報です。
追補(2018.8.6)
2019/07/22
事務連絡老健局20180727(介護保険事務処理システム変更による参考資料の送付)(様式)の追補情報です。
追補(2018.7.27)
2019/07/22
事務連絡老健局20180727(介護保険事務処理システム変更による参考資料の送付)の追補情報です。
追補(2018.7.27)
2019/07/22
介護保険最新情報vol.664(2018.7.13)(「居宅介護住宅改修費及び介護予防住宅改修費の支給について」の一部改正)の追補情報です。
追補(2018.7.13)
2019/07/22
介護保険最新情報vol.652(2018.5.10)(「厚生労働大臣が定める回数及び訪問介護」の交付)の追補情報です。
追補(2018.5.10)
2019/07/22
介護保険最新情報vol.651(2018.4.25)(特別診療費の留意事項通知)の追補情報です。
追補(2018.4.25)
2018/08/22
2018年8月9日官報第7323号より,以下のとおり改めます。
 
*p.230左段11行目,下線部を訂正
(1) 介護医療院の人員,施設及び設備並びに運営に関する基準附則第2条(以下略)
 
*p.252左段9行目,下線部を挿入
12 イについて,(中略),利用者に対して指定地域密着型通所介護を行った場合は,(以下略)
 
*p.290左段下から20,19行目,下線部を訂正
(6) 夜勤職員配置加算(Ⅲ)ロ 16単位
(7) 夜勤職員配置加算(Ⅳ)イ 61単位
 
*p.384左段下から9行目,下線部を訂正
 (中略)認知症によって要支援者となった入居者(以下略)
 
*p.428左段下から24行目,下線部を挿入
E 法第8条第5項に規定する訪問リハビリテーション(以下略)
 
*p.436左段下から9行目,下線部を挿入
ハ (中略)必要な情報の提供をカファレンス以外の方法により(以下略)
 
*p.449左段下から33行目,p.449右段14行目,下線部を挿入
 (中略)又はⅠ型特別介護医療院短期入所療養介護費のⅠ型特別介護医療院短期入所療養介護費(ⅰ)(以下略)
 (中略)又はⅠ型特別介護医療院短期入所療養介護費のⅠ型特別介護医療院短期入所療養介護費(ⅱ)若しくは(以下略)
 
*p.459右段20行目,下線部を修正
b. 次のいずれにも適合している。
 
*p.460右段4行目,下線部を挿入
(一) (1)(一)a,b及び(以下略)
 
*p.461左段22行目,下線部を修正
a. イ(1)(一)a,b,d及びe並びにイ(1)(一)bに該当するものである。
 
*p.461左段下から5行目,下線部を挿入
ロ (中略)又はⅠ型特別介護医療院サービス費のⅠ型特別介護医療院サービス費(ⅱ)(以下略)
 
*p.461右段31行目,下線部を修正
68の5 (中略)注13ロ,ロ(1)及び(2)の注10ロ又はハ(1)から(3)までの注8ロ(以下略)
 
*p.717の25行目,下線部を挿入
4 (中略),介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(Ⅳ)の介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(ⅰ),(以下略)
2018/08/06

●2018年7月30日・厚生労働省告示第291号より,以下のとおり改めます。

*p.718,「告示413 介護保険法第51条の3第2項第1号及び第61条の3第2項第1号に規定する食費の負担限度額」の表について,下線部を修正。

区  分

介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という)第83条の5第1号に掲げる者(4の項に掲げる者を除く

施行規則第83条の5第1号に掲げる者であって,次に掲げる額の合計額が80万円以下のもの

 特定介護サービス(法第51条の3第1項に規定する特定介護サービスをいう。以下同じ)又は特定介護予防サービス(法第61条の3第1項に規定する特定介護予防サービスをいう。以下同じ)を受ける日の属する年の前年(当該特定介護サービス又は特定介護予防サービスを受ける日の属する月が1月から7月までの場合にあっては,前々年。以下同じ)中の公的年金等の収入金額〔所得税法(昭和40年法律第33号)第35条第2項第1号に規定する公的年金等の収入金額をいう

 当該特定介護サービス又は特定介護予防サービスを受ける日の属する年の前年の合計所得金額〔地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいい,その額が0を下回る場合には,0とする)〔租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項,第34条第1項,第34条の2第1項,第34条の3第1項,第35条第1項,第35条の2第1項又は第36条の規定の適用がある場合には,当該合計所得金額から特別控除額(同法第33条の4第1項若しくは第2項,第34条第1項,第34条の2第1項,第34条の3第1項,第35条第1項,第35条の2第1項又は第36条の規定により同法第31条第1項に規定する長期譲渡所得の金額から控除すべき金額及び同法第33条の4第1項若しくは第2項,第34条第1項,第34条の2第1項,第34条の3第1項,第35条第1項又は第36条の規定により同法第32条第1項に規定する短期譲渡所得の金額から控除すべき金額の合計額をいう)を控除して得た額とする〕から所得税法第35条第2項第1号に掲げる金額を控除して得た額(その額が0を下回る場合には,0とする)

 当該特定介護サービス又は特定介護予防サービスを受ける日の属する年の前年の厚生労働大臣が定める年金の収入金額の総額

 

p.718,「告示414 介護保険法第51条の3第2項第2号に規定する居住費の負担限度額及び同法第61条の3第2項第2号に規定する滞在費の負担限度額」の表について,下線部を修正。

所得の区分

居室等の区分

イ 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という)第83条の5第1号に掲げる者(2の項イ及び3の項イに掲げる者を除く

ロ・ハ 略

イ 施行規則第83条の5第1号に掲げる者であって,次に掲げる額の合計額が80万円以下のもの

 特定介護サービス(法第51条の3第1項に規定する特定介護サービスをいう。以下同じ)又は特定介護予防サービス(法第61条の3第1項に規定する特定介護予防サービスをいう。以下同じ)を受ける日の属する年の前年(当該特定介護サービス又は特定介護予防サービスを受ける日の属する月が1月から7月までの場合にあっては,前々年。以下同じ)中の公的年金等の収入金額〔所得税法(昭和40年法律第33号)第35条第2項第1号に規定する公的年金等の収入金額をいう

 当該特定介護サービス又は特定介護予防サービスを受ける日の属する年の前年の合計所得金額〔地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいい,その額が0を下回る場合には,0とする〕〔租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項,第34条第1項,第34条の2第1項,第34条の3第1項,第35条第1項,第35条の2第1項又は第36条の規定の適用がある場合には,当該合計所得金額から特別控除額(同法第33条の4第1項若しくは第2項,第34条第1項,第34条の2第1項,第34条の3第1項,第35条第1項,第35条の2第1項又は第36条の規定により同法第31条第1項に規定する長期譲渡所得の金額から控除すべき金額及び同法第33条の4第1項若しくは第2項,第34条第1項,第34条の2第1項,第34条の3第1項,第35条第1項又は第36条の規定により同法第32条第1項に規定する短期譲渡所得の金額から控除すべき金額の合計額をいう)を控除して得た額とする〕から所得税法第35条第2項第1号に掲げる金額を控除して得た額(その額が0を下回る場合には,0とする)

 当該特定介護サービス又は特定介護予防サービスを受ける日の属する年の前年の厚生労働大臣が定める年金の収入金額の総額

ロ 略

 

p.720,「告示417 介護保険法施行法第13条第5項第1号に規定する食費の特定負担限度額」の表について,下線部を修正。

区   分

介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という)第172条の2において準用する施行規則第83条の5第1号に掲げる者(4の項に掲げる者を除く

施行規則第172条の2において準用する施行規則第83条の5第1号に掲げる者であって,次に掲げる額の合計額が80万円以下のもの

 指定地域密着型サービス〔介護保険法(平成9年法律第123号)第42条の2第1項に規定する指定地域密着型サービスをいい,同法第8条第22項に規定する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に限る。以下同じ〕又は指定介護福祉施設サービス(同法第48条第1項第1号に規定する指定介護福祉施設サービスをいう。以下同じ)を受ける日の属する年の前年(当該指定地域密着型サービス又は指定介護福祉施設サービスを受ける日の属する月が1月から7月までの場合にあっては,前々年。以下同じ)中の公的年金等の収入金額〔所得税法(昭和40年法律第33号)第35条第2項第1号に規定する公的年金等の収入金額をいう〕

 当該指定地域密着型サービス又は指定介護福祉施設サービスを受ける日の属する年の前年の合計所得金額〔地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいい,その額が0を下回る場合には,0とする〕〔租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項,第34条第1項,第34条の2第1項,第34条の3第1項,第35条第1項,第35条の2第1項又は第36条の規定の適用がある場合には,当該合計所得金額から特別控除額(同法第33条の4第1項若しくは第2項,第34条第1項,第34条の2第1項,第34条の3第1項,第35条第1項,第35条の2第1項又は第36条の規定により同法第31条第1項に規定する長期譲渡所得の金額から控除すべき金額及び同法第33条の4第1項若しくは第2項,第34条第1項,第34条の2第1項,第34条の3第1項,第35条第1項又は第36条の規定により同法第32条第1項に規定する短期譲渡所得の金額から控除すべき金額の合計額をいう)を控除して得た額とする〕から所得税法第35条第2項第1号に掲げる金額を控除して得た額(その額が0を下回る場合には,0とする

 

p.721,「告示418 介護保険法施行法第13条第5項第2号に規定する居住費の特定負担限度額」の表について,下線部を修正。

所得の区分

居室等の区分

イ 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令36号。以下「施行規則」という)第172条の2において準用する施行規則第83条の5第1号に掲げる者であって,平成17年9月30日において厚生労働大臣が定める旧措置入所者の所得の区分及び割合(平成12年厚生省告示第63号)の表の下欄の割合が100分の95以上である者(以下「特定旧措置入所者」という)以外のもの(3の項イ及び5のイに掲げる者を除く

ロ・ハ 略

特定旧措置入所者であって,次のいずれかに該当するもの

イ 施行規則第172条の2において準用する施行規則第83条の5第1号に掲げる者(4の項イ及び6の項イに掲げる者を除く

ロ 略

特定旧措置入所者以外の者であって,次のいずれかに該当するもの

イ 施行規則第172条の2において準用する施行規則第83条の5第1号に掲げる者であって,次に掲げる額の合計額(以下「公的年金等の収入金額等の合計額」という)が80万円以下のもの

 指定地域密着型サービス〔介護保険法(平成9年法律第123号)第42条の2第1項に規定する指定地域密着型サービスをいい,同法第8条第22項に規定する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に限る。以下同じ〕又は指定介護福祉施設サービス(同法第48条第1項第1号に規定する指定介護福祉施設サービスをいう。以下同じ)を受ける日の属する年の前年(当該指定地域密着型サービス又は指定介護福祉施設サービスを受ける日の属する月が1月から7月までの場合にあっては,前々年。以下同じ)中の公的年金等の収入金額〔所得税法(昭和40年法律第33号)第35条第2項第1号に規定する公的年金等の収入金額をいう

 当該指定地域密着型サービス又は指定介護福祉施設サービスを受ける日の属する年の前年の合計所得金額〔地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいい,その額が0を下回る場合には,0とする〕〔租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項,第34条第1項,第34条の2第1項,第34条の3第1項,第35条第1項,第35条の2第1項又は第36条の規定の適用がある場合には,当該合計所得金額から特別控除額(同法第33条の4第1項若しくは第2項,第34条第1項,第34条の2第1項,第34条の3第1項,第35条第1項,第35条の2第1項又は第36条の規定により同法第31条第1項に規定する長期譲渡所得の金額から控除すべき金額及び同法第33条の4第1項若しくは第2項,第34条第1項,第34条の2第1項,第34条の3第1項,第35条第1項又は第36条の規定により同法第32条第1項に規定する短期譲渡所得の金額から控除すべき金額の合計額をいう)を控除して得た額とする〕から所得税法第35条第2項第1号に掲げる金額を控除して得た額(その額が0を下回る場合には,0とする)

ロ 略

 

 

 

2018/07/25
老振発0718第1号の追補情報です。
追補(2018.7.18)
2018/07/25
本書刊行後に厚労省より発出された疑義解釈,訂正事務連絡,正誤をまとめた追補情報です。

本書を小社より直接ご購入されたお客様には,印刷物を送付させていただきます(7月26日より発送)。
追補(2018.7.23)

増補

該当データなし

正誤

2018/05/28
●p.323,右段下から16行目
「注7」のなかの「3月に1回を限度に」を「1月につき」に改めます。

――謹んでお詫びし訂正いたします。
2018/05/15
●p.49,通知「→単一建物居住者の人数について」
 以下を訂正します。
 「ア」の3行目,「複数の」を削除。
 「イ」の2行目,「介護予防短期入所生活介護」を削除。
    同4行目,「(宿泊サービスに限る)」の後に,「,介護予防認知症対応型共同生活介護」を追加し,「複数の」を削除。

――謹んでお詫びし訂正いたします。

補足訂正

該当データなし