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該当データなし
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該当データなし
正誤
2017/05/11
適応疾患から「結核」を除き,関連表記を削除します。
「1 口腔,気道又は呼吸器からの検体」
「①口腔からの検体」:「咽頭結核」
「②気道又は呼吸器からの検体」:「肺結核」
「2 消化管からの検体」【胃液,胃洗浄液】:「結核」
「3 血液又は穿刺液」【髄液】:「結核性髄膜炎」
厚労省の留意事項通知に「細菌培養同定検査は,抗酸菌を除く一般細菌,真菌,原虫等を対象として培養を行い,同定検査を行うことを原則とする」とあり,結核菌は抗酸菌に当たるためです。抗酸菌の検査に関する請求は,「D020抗酸菌分離培養検査」や「D021抗酸菌同定」で行うことが適切です。
――以上,謹んでお詫びし訂正いたします。
適応疾患から「結核」を除き,関連表記を削除します。
「1 口腔,気道又は呼吸器からの検体」
「①口腔からの検体」:「咽頭結核」
「②気道又は呼吸器からの検体」:「肺結核」
「2 消化管からの検体」【胃液,胃洗浄液】:「結核」
「3 血液又は穿刺液」【髄液】:「結核性髄膜炎」
厚労省の留意事項通知に「細菌培養同定検査は,抗酸菌を除く一般細菌,真菌,原虫等を対象として培養を行い,同定検査を行うことを原則とする」とあり,結核菌は抗酸菌に当たるためです。抗酸菌の検査に関する請求は,「D020抗酸菌分離培養検査」や「D021抗酸菌同定」で行うことが適切です。
――以上,謹んでお詫びし訂正いたします。
補足訂正
該当データなし