追補
2017/09/04
「A」中に「検体検査管理加算(Ⅱ)(Ⅲ)(Ⅳ)の施設基準を満たす保険医療機関において,造血器腫瘍遺伝子検査そのものを外注することは可能(算定できる)と解されます」という記述がありますが,「外注できない(算定できない)」とする解釈もあるようです。いずれにせよ,通知等で解釈が明確に示されているわけではなく,最終的には審査機関等の判断に委ねられることをお含みおきください。
「A」中に「検体検査管理加算(Ⅱ)(Ⅲ)(Ⅳ)の施設基準を満たす保険医療機関において,造血器腫瘍遺伝子検査そのものを外注することは可能(算定できる)と解されます」という記述がありますが,「外注できない(算定できない)」とする解釈もあるようです。いずれにせよ,通知等で解釈が明確に示されているわけではなく,最終的には審査機関等の判断に委ねられることをお含みおきください。
2017/03/16
「3.結論」中に「実効的な入院サービスは,……入院,手術についてのオリエンテーション等を行った③の時点から始まったと解釈するのが妥当であり,病室確保・ベッドメーキング等の①の段階では“入院サービスを開始した”とはみなされない」という記述がありますが,「(緊急入院時に)病室確保等を行った①の段階で“入院サービスを開始した”」とする解釈もあるようです。いずれにせよ,通知等で解釈が明確に示されているわけではないことをお含みおきください。
「3.結論」中に「実効的な入院サービスは,……入院,手術についてのオリエンテーション等を行った③の時点から始まったと解釈するのが妥当であり,病室確保・ベッドメーキング等の①の段階では“入院サービスを開始した”とはみなされない」という記述がありますが,「(緊急入院時に)病室確保等を行った①の段階で“入院サービスを開始した”」とする解釈もあるようです。いずれにせよ,通知等で解釈が明確に示されているわけではないことをお含みおきください。
増補
該当データなし
正誤
2017/07/13
以下のように改めます。
一 被保険者(略)の直系尊属,配偶者(略),子,孫及び兄弟姉妹であって,主としてその被保険者により生計を維持するもの
※「健康保険法(抜粋)」(p.647左段下から29行目)も同様に改めます。
4) 被保険者の父母,祖父母,配偶者,子,孫,兄弟姉妹については,生計維持関係が認められれば同一世帯に属してなくともよいです(「ただし,……認められます。」は削除)。
――謹んでお詫びし訂正いたします。
以下のように改めます。
一 被保険者(略)の直系尊属,配偶者(略),子,孫及び兄弟姉妹であって,主としてその被保険者により生計を維持するもの
※「健康保険法(抜粋)」(p.647左段下から29行目)も同様に改めます。
4) 被保険者の父母,祖父母,配偶者,子,孫,兄弟姉妹については,生計維持関係が認められれば同一世帯に属してなくともよいです(「ただし,……認められます。」は削除)。
――謹んでお詫びし訂正いたします。
2017/03/14
A308-3地域包括ケア病棟入院料算定患者について,「J038人工腎臓に関わる材料(ダイアライザー等)や薬剤等については,別に算定できないと解されます」と回答していますが,「平28.3.31事務連絡(『診療点数早見表 2016年4月版』p.164)において,『J038人工腎臓に伴って使用した人工腎臓用特定保険医療材料の費用は別途算定できる』とあり,薬剤料も算定できると考えられるため,J038人工腎臓に関わる材料(ダイアライザー等)や薬剤等については,別に算定できると解されます」に改めます。
――謹んでお詫びし訂正いたします。
A308-3地域包括ケア病棟入院料算定患者について,「J038人工腎臓に関わる材料(ダイアライザー等)や薬剤等については,別に算定できないと解されます」と回答していますが,「平28.3.31事務連絡(『診療点数早見表 2016年4月版』p.164)において,『J038人工腎臓に伴って使用した人工腎臓用特定保険医療材料の費用は別途算定できる』とあり,薬剤料も算定できると考えられるため,J038人工腎臓に関わる材料(ダイアライザー等)や薬剤等については,別に算定できると解されます」に改めます。
――謹んでお詫びし訂正いたします。
補足訂正
該当データなし