在宅診療報酬Q&A2016-17年版

追補

2016/11/29
●p.108「Q61」
解説中の「検体検査実施料・判断料,採血料は算定できます」の記述について,「,採血料」を削除し,「検体検査実施料・判断料は算定できます」に改めます

※厚労省より内部向けに出された解釈により,「検体採取料は算定不可」とする旨が示されたことによります。

増補

該当データなし

正誤

2017/09/06
●p.145 「Q25」の回答
「処方内容の変更の都度」を「処方内容に変更(一般名における変更)があった場合,導入4月目以降に1回に限り」に改めます。
2017/03/06
●p.6 図表3の「※3」の解説
「体操体制」を「診療体制」に改めます。

●p.17 C000「要件」欄の上から9行目「夜間の往診」
「午後6時~午前6時」を「午後6時~午前8時」に改めます。

●p.70「Q79」の回答
「在宅療養計画に基づき月2回以上」を「在宅療養計画に基づき月1回または月2回以上」に改めます。

●p.89「Q90」の回答(3) ――下線部(赤字)部分を変更
「未消化態タンパクを含む薬剤を処方している患者の訪問診療時に(中略),さらに指導管理料が在医総管に含まれます材料費算定できません。

●p.111「Q9」
回答の「在宅患者訪問点滴注射管理指導料は算定できませんが,使用した薬剤料は算定できます。」の記述について,「在宅患者訪問点滴注射管理指導料だけでなく,使用した薬剤料も算定できません。なお,訪問点滴としてではなく,訪問診療日以外に医師の指示で点滴を行った場合,薬剤料(在宅医療で定められている処方ができる注射薬に限る)が算定できます。」に改めます。

●p.111「Q10」
回答の下の編注をすべてカットします。

●p.114「Q42」の回答の8~12行目 ――赤字部分を変更
なお,在宅医療の「通則」の変更により,特別養護老人ホームの看護師が医師の指示により投与が可能な厚生労働大臣の定める注射薬の点滴を行った場合,薬剤料の算定は可能になりましたが,有料老人ホームはここに含まれません。〈オ〉』

●p.135「Q13」回答中の「注3」
「⑬⑭について」を「⑫⑬について」に改めます。

――謹んでお詫びし訂正いたします。
2016/11/29
●p.28,29併算定マトリックス
C002在宅時医学総合管理料と,B001「4」小児特定疾患カウンセリング料・B001「6」てんかん指導料は,2016年改定により,併算定できない扱いとなりました(「○」を「×」に改める)

――謹んでお詫びし訂正いたします。

補足訂正

該当データなし