追補
2015/06/25
セツキシマブ,パニツムバムについて,「『救済制度の対象とならない医薬品』に掲載されていないため,無菌製剤処理料の対象とならない」旨回答しておりますが,両薬剤とも,2015年3月26日厚労省告示146号により平成16年185号告示に加えられ,対象除外医薬品リストにも掲載されたため,同日以降無菌製剤処理料の対象となりました。
セツキシマブ,パニツムバムについて,「『救済制度の対象とならない医薬品』に掲載されていないため,無菌製剤処理料の対象とならない」旨回答しておりますが,両薬剤とも,2015年3月26日厚労省告示146号により平成16年185号告示に加えられ,対象除外医薬品リストにも掲載されたため,同日以降無菌製剤処理料の対象となりました。
増補
該当データなし
正誤
2015/06/11
「……ホルモン剤(2499)であり,42腫瘍用薬にも属するが,皮下投与のため加算対象とならない。
“……⑤⑥のいずれか……”を削除します。
(図表1) → (図表3-113)
――謹んでお詫びし訂正いたします。
「……ホルモン剤(2499)であり,42腫瘍用薬にも属するが,皮下投与のため加算対象とならない。
“……⑤⑥のいずれか……”を削除します。
(図表1) → (図表3-113)
――謹んでお詫びし訂正いたします。
補足訂正
該当データなし