追補
該当データなし
増補
該当データなし
正誤
2016/02/02
回答では,「B005退院時共同指導料2に係る通知等において,入院中の保険医療機関と訪問看護ステーションが特別の関係にある場合に算定不可とする規定はないため,算定可と解されます」としています。
しかし,B005に係る通知(5)に「算定できない」旨が明記されておりましたので,下記のように訂正します。
B005退院時共同指導料2に係る通知(5)において,入院中の保険医療機関と訪問看護ステーションが特別の関係にある場合は,算定不可とされています。
――謹んでお詫びし訂正いたします。
回答では,「B005退院時共同指導料2に係る通知等において,入院中の保険医療機関と訪問看護ステーションが特別の関係にある場合に算定不可とする規定はないため,算定可と解されます」としています。
しかし,B005に係る通知(5)に「算定できない」旨が明記されておりましたので,下記のように訂正します。
B005退院時共同指導料2に係る通知(5)において,入院中の保険医療機関と訪問看護ステーションが特別の関係にある場合は,算定不可とされています。
――謹んでお詫びし訂正いたします。
補足訂正
該当データなし