月刊/保険診療

追補

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増補

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正誤

2016/02/02
●p.121「オールラウンドQA」Q4「特別な施設間での退院時共同指導」
 回答では,「B005退院時共同指導料2に係る通知等において,入院中の保険医療機関と訪問看護ステーションが特別の関係にある場合に算定不可とする規定はないため,算定可と解されます」としています。
 しかし,B005に係る通知(5)に「算定できない」旨が明記されておりましたので,下記のように訂正します。
 B005退院時共同指導料2に係る通知(5)において,入院中の保険医療機関と訪問看護ステーションが特別の関係にある場合は,算定不可とされています。

――謹んでお詫びし訂正いたします。

補足訂正

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