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該当データなし
増補
該当データなし
正誤
2017/03/13
事例1で『「SF6ガス」は特定保険医療材料として保険請求が可能』と解説していますが,2008年6月の中医協にて,SF6ガスは「区分A2」(特定の診療報酬項目で包括評価)に分類されたため,保険請求は不可となります。
なお,パーフルオロプロパン(C3F8)についても同様です。
――謹んでお詫びし訂正いたします。
事例1で『「SF6ガス」は特定保険医療材料として保険請求が可能』と解説していますが,2008年6月の中医協にて,SF6ガスは「区分A2」(特定の診療報酬項目で包括評価)に分類されたため,保険請求は不可となります。
なお,パーフルオロプロパン(C3F8)についても同様です。
――謹んでお詫びし訂正いたします。
補足訂正
該当データなし