追補
該当データなし
増補
該当データなし
正誤
2013/07/12
◆p8.右段上から11行目
「⑥被覆材を貼付する処置は原則として2日間連続して算定できないが,感染などで頻回の交換が必要なときは,その旨を診療報酬明細書に記載する。必要と判断されれば算定される。」とありますが,2012年改定時にその旨の通知が削除されています。そのため,本書においても上記の一文を削除します。
――以上,謹んでお詫びし訂正いたします。
「⑥被覆材を貼付する処置は原則として2日間連続して算定できないが,感染などで頻回の交換が必要なときは,その旨を診療報酬明細書に記載する。必要と判断されれば算定される。」とありますが,2012年改定時にその旨の通知が削除されています。そのため,本書においても上記の一文を削除します。
――以上,謹んでお詫びし訂正いたします。
補足訂正
該当データなし