介護報酬早見表 2024-26年版

追補

2025/02/05

「「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.12)(令和7年1月22日)」の送付について」(2025.1.22)の追補情報です。

2025/02/05

令和7年度の介護職員等処遇改善加算の取得に係る処遇改善計画書の提出期限について」(2025.1.21)の追補情報です。

2025/02/05

高齢者虐待防止措置未実施減算、身体拘束廃止未実施減算の取扱いに係るQ&Aの周知について」(2025.1.20)の追補情報です。

2025/02/07

介護職員等処遇改善加算等に関する様式例の一部差替について」(2024.11.29)の追補情報です。当該情報に従い,本書ダウンロードコンテンツ「第3部」①-1 ~①-4の様式例を差し替えました。

2025/02/05

厚生労働省告示第94号(厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者等)に係る改正告示(2024.11.21告示338号)の追補情報です。

p.558 「11」の欄(3行目)
(中略)麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)第2条第1号(中略)  (中略)麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)第2条第1項第1号(中略)
2024/11/18

「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol. 11)(令和6年11月11日)」の送付について」(2024.11.11)の追補情報です。

2024/11/18

「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.10)(令和6年9月27 日)」の送付について」(2024.9.27)の追補情報です。

追補(2024.9.27)
2024/11/18

「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.9)(令和6年8月29日)」の送付について」(2024.8.29)の追補情報です。

追補(2024.8.29)
2024/11/18

厚生労働省告示第86号(指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示)に係る官報正誤(2024.7.29)の追補情報です。

p.539 「8」の欄11行目)
(中略)指定相当訪問型サービスを行った場合は,所定単位数の(中略)  (中略)指定相当訪問型サービスを行った場合は,イについては1月につき,ロについては1回につき,所定単位数の(中略)
p.539 「8」の欄(下から10行目,2行目)
(中略)指定相当訪問型サービスを行った場合は,1回につき所定単位数の(中略)  (中略)指定相当訪問型サービスを行った場合は,イについては1月につき,ロについては1回につき,所定単位数の(中略)
p.542 「9」の欄(左段上から4行目)
(中略)次に掲げる区分に応じ,1月につき(削除)次に掲げる単位数を(以下略)
p.543 「ヌ 生活機能向上連携加算」の欄(下から3~1行目)
また,運動機能向上加算を算定している場合,イは算定せず,ロは1月につき100単位を所定単位数に加算する。(削除)
p.598 73の欄
73 (中略)における介護職員処遇改善加算の基準 → 73 (中略)における介護職員処遇改善加算の基準
p.612 「1322の欄(最終行)
(中略)第23号」と読み替える。  (中略)第23号」と,同号イ(4)(一)並びにロ(1)()及び(2)()中「栄養改善加算」とあるのは「栄養改善加算若しくは一体的サービス提供加算」と,同号イ(4)()並びにロ(1)()及び(2)()中「口腔機能向上加算」とあるのは「口腔機能向上加算若しくは一体的サービス提供加算」と読み替える。
p.630 542の欄(下から2行目)
(中略)本文に規定する(削除)(指定介護老人福祉施設(以下略)

 

2024/11/18

「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.8)(令和6年7月9日)」の送付について」(2024.7.9)の追補情報です。

追補(2024.7.9)
2024/07/12

「「介護給付費算定に係る体制等に関する届出等における留意点について」の正誤について」(2024.7.2)の追補情報です。

追補(2024.7.2)
2024/07/12

「「介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A(第3版)」の送付について」(2024.6.20)の追補情報です。

追補(2024.6.20)
2024/07/12

「「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.7)(令和6年6月7日)」の送付について」(2024.6.7)の追補情報です。

追補(2024.6.7)

増補

該当データなし

正誤

該当データなし

補足訂正

該当データなし