追補
2023/11/10
時間外加算として所定点数の100分の40を算定していますが,こちらは算定不可となります。
麻酔の入院患者に対する時間外加算は,休日か深夜に手術を開始した場合のみ算定できますが,本事例はそのどちらにも該当しません。
p.28の診療報酬明細書からも当該加算は削除するのが正しい解答となります。
――謹んでお詫びし訂正いたします。
時間外加算として所定点数の100分の40を算定していますが,こちらは算定不可となります。
麻酔の入院患者に対する時間外加算は,休日か深夜に手術を開始した場合のみ算定できますが,本事例はそのどちらにも該当しません。
p.28の診療報酬明細書からも当該加算は削除するのが正しい解答となります。
――謹んでお詫びし訂正いたします。
増補
該当データなし
正誤
該当データなし
補足訂正
該当データなし