追補
該当データなし
増補
該当データなし
正誤
2022/12/27
●2022年12月号「点数算定実践講座」p.94のレセプト記載
60*気管支ファイバースコピー 2,500×1
→50*気管支異物除去術 9,260×1
また,これに伴い,請求点数を「4,155点」から「10,915点」に変更し,p.95の解説について,「●気管支ファイバースコピー」を手術のK509気管支異物除去術「1」直達鏡によるもので算定するものとします。
――謹んでお詫びし訂正いたします。
●2022年12月号「点数算定実践講座」p.94のレセプト記載
60*気管支ファイバースコピー 2,500×1
→50*気管支異物除去術 9,260×1
また,これに伴い,請求点数を「4,155点」から「10,915点」に変更し,p.95の解説について,「●気管支ファイバースコピー」を手術のK509気管支異物除去術「1」直達鏡によるもので算定するものとします。
――謹んでお詫びし訂正いたします。
2022/12/08
●2022年11月号「保険診療オールラウンドQA」p.96のQ1
B001-2-5院内トリアージ料とB001-2-6夜間休日救急搬送医学管理料につき,新型コロナ患者に対する臨時的取扱いでも「併算定できない」という回答を掲載いたしましたが,同じ内容について,2021年9月号p.106のQ5にて,「新型コロナ患者に対する臨時的な取扱いでは院内トリアージ料の本来の算定要件や施設基準は問われないため,併算定可と解される(厚生局確認)」旨の回答を掲載しておりました。
こちらにつきましては,2021年9月号p.106のQ5の回答を正しいものとさせていただきます。
――謹んでお詫びし訂正いたします。
●2022年11月号「保険診療オールラウンドQA」p.96のQ1
B001-2-5院内トリアージ料とB001-2-6夜間休日救急搬送医学管理料につき,新型コロナ患者に対する臨時的取扱いでも「併算定できない」という回答を掲載いたしましたが,同じ内容について,2021年9月号p.106のQ5にて,「新型コロナ患者に対する臨時的な取扱いでは院内トリアージ料の本来の算定要件や施設基準は問われないため,併算定可と解される(厚生局確認)」旨の回答を掲載しておりました。
こちらにつきましては,2021年9月号p.106のQ5の回答を正しいものとさせていただきます。
――謹んでお詫びし訂正いたします。
補足訂正
該当データなし