追補
2021/04/13
●p.264「Ⅱ 肝がん・重度肝硬変の公費医療助成の取扱い」について
2021年4月からの「肝がん・重度肝硬変の公費医療助成の取扱い」の変更点の詳細
①「分子標的薬を用いた化学療法」または「肝動注化学療法」による通院治療を本事業の助成対象に追加する。
②対象月数について,過去1年間で高額療養費の限度額を超えた月が「4月目以降」としていたものを「3月目以降」に短縮する。
〈参考〉
●p.264「Ⅱ 肝がん・重度肝硬変の公費医療助成の取扱い」について
2021年4月からの「肝がん・重度肝硬変の公費医療助成の取扱い」の変更点の詳細
①「分子標的薬を用いた化学療法」または「肝動注化学療法」による通院治療を本事業の助成対象に追加する。
②対象月数について,過去1年間で高額療養費の限度額を超えた月が「4月目以降」としていたものを「3月目以降」に短縮する。
〈参考〉
増補
該当データなし
正誤
2021/07/12
下線部を以下のように訂正いたします。
●p.69「C 医療保険等との関係」右側上から4~7行目
当該患者並びに(中略)絶対的扶養義務者の前年分の所得税を合算した額を基礎として,
所得税額の合算額(年額)が,
147万円以下…自己負担額月額0円
147万円超……自己負担額上限月2万円
→当該患者並びに(中略)絶対的扶養義務者の市町村民税所得割額〔入院月の属する年度分(入院月が4~6月の場合は前年度分)〕を合算した額を基礎として,
所得割額の合算額(年額)が,
56万4千円以下…自己負担額月額0円
56万4千円超……自己負担額上限月2万円
●p.70 図表1-13
所得税147万円以下
所得税147万円超
→所得割額56万4千円以下
所得割額56万4千円超
●p.154「C 医療保険等との関係」左側最下行~右側最下行
当該患者並びに(中略)扶養義務者の前年分の所得税額を合算した額を基礎として,
所得税額の合算額(年額)
147万円以下 自己負担額月額0円
147万円超 2万円
(中略)
[措置入院]
《所得税147万円以下》
《所得税147万円超》
→当該患者並びに(中略)扶養義務者の市町村民税所得割額〔入院月の属する年度分(入院月が4~6月の場合は前年度分)〕を合算した額を基礎として,
所得割額の合算額(年額)
56万4千円以下 自己負担額月額0円
56万4千円超 月2万円
(中略)
[措置入院]
《所得割額56万4千円以下》
《所得割額56万4千円超》
●p.197「B医療保険等との関係」右段1,2行目
(…)者の所得税の年額が147万円以下の場合は自己負担はない。147万円を超える者については月額2万円を限度とした自己負担金が生じる。
→(…)者並びにその配偶者及び当該患者と生計を一にする扶養義務者の市町村民税所得割額の年額が56万4千円以下の場合は自己負担はない。56万4千円を超える者については月額2万円を限度とした自己負担金が生じる。
――謹んでお詫びし訂正いたします。
下線部を以下のように訂正いたします。
●p.69「C 医療保険等との関係」右側上から4~7行目
当該患者並びに(中略)絶対的扶養義務者の前年分の所得税を合算した額を基礎として,
所得税額の合算額(年額)が,
147万円以下…自己負担額月額0円
147万円超……自己負担額上限月2万円
→当該患者並びに(中略)絶対的扶養義務者の市町村民税所得割額〔入院月の属する年度分(入院月が4~6月の場合は前年度分)〕を合算した額を基礎として,
所得割額の合算額(年額)が,
56万4千円以下…自己負担額月額0円
56万4千円超……自己負担額上限月2万円
●p.70 図表1-13
所得税147万円以下
所得税147万円超
→所得割額56万4千円以下
所得割額56万4千円超
●p.154「C 医療保険等との関係」左側最下行~右側最下行
当該患者並びに(中略)扶養義務者の前年分の所得税額を合算した額を基礎として,
所得税額の合算額(年額)
147万円以下 自己負担額月額0円
147万円超 2万円
(中略)
[措置入院]
《所得税147万円以下》
《所得税147万円超》
→当該患者並びに(中略)扶養義務者の市町村民税所得割額〔入院月の属する年度分(入院月が4~6月の場合は前年度分)〕を合算した額を基礎として,
所得割額の合算額(年額)
56万4千円以下 自己負担額月額0円
56万4千円超 月2万円
(中略)
[措置入院]
《所得割額56万4千円以下》
《所得割額56万4千円超》
●p.197「B医療保険等との関係」右段1,2行目
(…)者の所得税の年額が147万円以下の場合は自己負担はない。147万円を超える者については月額2万円を限度とした自己負担金が生じる。
→(…)者並びにその配偶者及び当該患者と生計を一にする扶養義務者の市町村民税所得割額の年額が56万4千円以下の場合は自己負担はない。56万4千円を超える者については月額2万円を限度とした自己負担金が生じる。
――謹んでお詫びし訂正いたします。
補足訂正
該当データなし