追補
2020/08/04
コンピューター断層撮影診断料「通則4」(※)の「頭部外傷撮影加算」につき,その対象はE200・E201・E202の3項目ではなく,E200(CT撮影)のみである――とする解釈(厚生労働省に非公式に確認)があります。その解釈に従う場合,下記の訂正が必要となります。
※ E200,E201又はE202に掲げる「コンピューター断層撮影」を行った場合の新生児/乳幼児/幼児加算と,頭部外傷に対して「コンピューター断層撮影」を行った場合の新生児/乳幼児/幼児頭部外傷撮影加算に関する告示。
●p.171「F.コンピューター断層撮影診断料(第3節)」
(1)の「注」
→「(ただし,頭部外傷に対してE200(CT)を行った場合は,「通則4」に規定する頭部外傷撮影加算を算定します)」
に改めます。
コンピューター断層撮影診断料「通則4」(※)の「頭部外傷撮影加算」につき,その対象はE200・E201・E202の3項目ではなく,E200(CT撮影)のみである――とする解釈(厚生労働省に非公式に確認)があります。その解釈に従う場合,下記の訂正が必要となります。
※ E200,E201又はE202に掲げる「コンピューター断層撮影」を行った場合の新生児/乳幼児/幼児加算と,頭部外傷に対して「コンピューター断層撮影」を行った場合の新生児/乳幼児/幼児頭部外傷撮影加算に関する告示。
●p.171「F.コンピューター断層撮影診断料(第3節)」
(1)の「注」
→「(ただし,頭部外傷に対してE200(CT)を行った場合は,「通則4」に規定する頭部外傷撮影加算を算定します)」
に改めます。
増補
該当データなし
正誤
該当データなし
補足訂正
該当データなし