診療報酬・完全攻略マニュアル2020-21年版

追補

2020/08/04
 コンピューター断層撮影診断料「通則4」()の「頭部外傷撮影加算」につき,その対象はE200・E201・E202の3項目ではなく,E200(CT撮影)のみである――とする解釈(厚生労働省に非公式に確認)があります。その解釈に従う場合,下記の訂正が必要となります。
※ E200,E201又はE202に掲げる「コンピューター断層撮影」を行った場合の新生児/乳幼児/幼児加算と,頭部外傷に対して「コンピューター断層撮影」を行った場合の新生児/乳幼児/幼児頭部外傷撮影加算に関する告示。
 
p.226「3」コンピューター断層撮影診断料一覧表
「E200 コンピューター断層撮影(CT撮影)」,「E201 非放射性キセノン脳血流動態検査」,「E202 磁気共鳴コンピューター断層撮影(MRI撮影)」の算定要件欄
→「E200,E201,E202のコンピューター断層診断を行った場合,新生児は所定点数×1.8(頭部外傷はE200のみ×1.85),乳幼児は所定点数×1.5(頭部外傷はE200のみ×1.55),幼児は所定点数×1.3(頭部外傷はE200のみ×1.35)で算定する。」
に改めます。

増補

該当データなし

正誤

2020/08/31
●p.111 B001「30」婦人科特定疾患治療管理料
下線部を以下のように訂正いたします。
算定要件欄「・A000初診料算定日に行った指導又は当該初診日の同月内に行った指導の費用は,初診料に含まれるものとする。」
       
――謹んでお詫びし訂正いたします。

補足訂正

該当データなし