診療報酬Q&A 2015年版

追補

2015/06/25
●〔Q255〕p.320,321
セツキシマブ,パニツムバムについて,「『救済制度の対象とならない医薬品』に掲載されていないため,無菌製剤処理料の対象とならない」旨回答しておりますが,両薬剤とも,2015年3月26日厚労省告示146号により平成16年185号告示に加えられ,対象除外医薬品リストにも掲載されたため,同日以降無菌製剤処理料の対象となりました。

増補

該当データなし

正誤

2015/06/11
●〔Q252〕p.317 右段下から2行目以下(ゾラデックスに関して)赤色文字部分を訂正
「……ホルモン剤(2499)であり,42腫瘍用薬にも属するが,皮下投与のため加算対象とならない


●〔Q295〕p.369 右段13行目(人工関節置換術の骨盤側材料)
“……⑤⑥のいずれか……”を削除します。


●〔Q475〕p.577 1行目の図表3-114タイトル中( )内の図表番号を訂正
(図表1) → (図表3-113

――謹んでお詫びし訂正いたします。

補足訂正

該当データなし