在宅診療報酬Q&A2014-15年版

追補

2015/07/27
●p.152「Q73」月の途中から在宅自己注射に関する補足説明
「Q73」は,月の前半に外来受診して指導を受けながら患者自身が自己注射を行い,方法を習得したうえで,月の後半は自宅で自己注射を行ったケースを想定しています。
 算定については,解説にあるとおり,月を通じて自己注射の指導管理を行っていることになるので,手技料・薬剤料ともに算定不可の扱いとなります(QAの記述どおり)。

増補

該当データなし

正誤

2015/06/29
●p.79 Q16算定要件(1)
回答に「月2回以上の定期的な訪問診療(往診も含む)」とありますが,往診は回数に含めることはできないため,「(往診も含む)」の記述を削除します。

――以上,謹んでお詫びし訂正致します。
2015/05/27
●p.112「Q34」
文中の3カ所の「在宅患者訪問看護・指導料」の記述を「在宅患者訪問診療料」に改めます。

――以上,謹んでお詫びし訂正致します。
2015/03/05
●p.65左段(Q20)
「833点×3」で算定すると回答していますが,マンションは「医師ごとにカウント」できる特定施設等から除外されると考えられることから,「833点」ではなく「103点×3」での算定となります。

――以上,謹んでお詫びし訂正致します。
2014/12/26
●p.135左段下から1つ目のQ&A(Q23)
「老健施設へ入所の場合は(中略)算定できると解されます」とありますが,2008年12月26日付事務連絡により,介護老人保健施設等の在宅療養指導管理料が算定できない施設への入所が決まっている患者の退院時には在宅療養指導管理料は算定できない旨が規定されていることから,本回答も「算定できない」に改めます。

●p.157左段下から8行目(Q5)
「算定できます」との記述を「算定できません」に改めます。

●p.168左段上から21行目(Q11)
「~算定できません」を「~算定できます」と改め,「エレンタール~」以下の文を削除いたします。

――以上,謹んでお詫びし訂正致します。

補足訂正

該当データなし