月刊/保険診療

追補

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増補

該当データなし

正誤

2017/03/13
●p.105「パーフェクト・レセプトの探求」
 事例1で『「SF6ガス」は特定保険医療材料として保険請求が可能』と解説していますが,2008年6月の中医協にて,SF6ガスは「区分A2」(特定の診療報酬項目で包括評価)に分類されたため,保険請求は不可となります
 なお,パーフルオロプロパン(C3F8)についても同様です。

――謹んでお詫びし訂正いたします。

補足訂正

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